◎『あおり運転』は免停になります

交通死亡事故につながる「あおり運転」は大きな社会問題となっており、昨年7月、堺市でバイクに追い越されたことに腹を立てて、あおり運転の後にバイクの大学生に車を激突して死亡させた事件では「殺人罪」が適用され、懲役16年が求刑されました。

 

殺された大学生の命の償いが、殺人者のたった懲役16年では少し軽すぎると思いますが、あおり運転で殺人罪が適用された裁判結果は一定の評価ができるのではないかと思います。

 

「殺人罪」の決め手となったのは、ドライブレコーダに残されていたバイクに衝突させた後の容疑者の「はい終わり」の言葉で、この証言が「未必の故意(みひつのこい)」と判断されたようです。

 

つまり、明確に殺意はなくとも、その行為をしたら死亡することを認識しての行動については、殺人罪を適用できると見なしたということです。また、ドライブレコーダが、今回の裁判の判断材料となったわけで、これから自分の身を守るために、ドライブレコーダは自己防衛に欠かせませんし、法的にドライブレコーダの車載を義務化してもよいかもしれません。

 

 

ちなみに「あおり運転とは?」 *交通教本「あおり運転の態様と違反種別」より引用

 

①前方の自動車に著しく接近し、もっと速く走るように挑発する →車間距離保持義務違反(道路交通法第26条)

 

②危険防止を理由としない不必要な急ブレーキを掛ける →急ブレーキ禁止違反(道路交通法第24条)

 

③後方から進行してくる車両等が急ブレーキや急ハンドルで避けなければならなくなるような進路変更を行う。 →進路変更禁止違反(道路交通法第26条の2第2項)

 

④左側から追い越す →追い越しの方法違反(道路交通法第28条)

 

⑤夜間、他の車両の交通を妨げる目的でハイビームを継続する →減光等義務違反(道路交通法第52条第2項)

 

⑥執拗にクラクションを鳴らす →警音器使用制限違反(道路交通法第54条第2項)

 

⑦車体を極めて接近させる幅寄せ行為を行う →安全運転義務違反(道路交通法第70条)、初心運転者等保護義務違反(道路交通法第71条第5号の4)

 

なお、重大な事故につながる「あおり運転」と判断された運転者は、免許停止などの行政処分が科されますし、暴行罪が適用されることもあるため、加害者としてはもちろんのこと、被害者にならない様に注意が必要です。

 

ところで昔から、「運転すると性格が変わる人」っていませんでしたか?

 

このような人は、たとえば日常生活の中で強いストレスを溜めているとか、普段はおとなしい?がうまくストレスが発散できないとか、あるいはちょっとしたことでカットなるとか、潜在意識に短気な性質を持つ人なのだろうと思う。

 

最近、運転していると不必要に車線変更して慌てている人、車間距離を取らない人などを見受けますが、いったいなぜそんなに慌てているんだろうか?そんなに早く目的地に着きたいのか? だったら少し早く家を出てのんびり運転したらどうかと思う。

 

また、コンビニのレジでいつもせっかちで、お客も店員さんも慌てている様子なんだけれども、そんな急いで買わなければならないモノっていったいなんなのだろうか?(笑)

 

また、歩きながらスマホをする人、運転しながらスマホをする人、そんなに慌てて何か?調べものでもあるのか?

 

大慌てしたところで、時間を有効に活用しているとは思えないし、イライラしたところでよいアイデアも出ないし、良い判断もできないのではないかと思う今日この頃。 少しでもリラックスしておだやかな気持ちで暮らせるようにしたいものですね。